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自然災害情報室利用規則
自然災害情報室利用規則とは自然災害情報室をご利用するにあたっての規則である
第1条
下記のことを厳重して自然災害情報室(以下当団体)のサービスを利用をし、管理者も厳守することをし、
当団体が関与した日本法違反は担当法務部員の所有地を管轄とする裁判所を合意管轄とする
第2条
・有害罪
当団体の管理者に対して有害等を行った場合
第3条
・配信画面無断転載罪
当団体の配信画面を無断で転載する行為であり、当団体の配信責任者より許可されたもののみ「許可済み」などをつけてSNS当に投稿すること。
第4条
・プライバシー違反
管理者ともに他ご利用者様の個人情報等をさらすこと
第5条
・配信妨害罪
配信を妨害すること
第6条
・過剰配信妨害
配信妨害罪より過剰に妨害をすること
最終条(第7条)
・緊急処置等
国内大規模災害により管理者が過半数以上活動できなくなった場合に仕方なく当団体が提供しているサービス、管理者による管理を全面停止すること
活動開始は管理者が過半数以上活動ができ、室長が「活動再開をする」と発言をした場合に再開する。
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